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消防設備士について

消防設備士の詳細

1965年(昭和40年)5月の消防法の一部改正により、消防用設備の工事又は整備は消防設備士でなければ行えないよう規定され、1966年(昭和41年)10月から資格制度が発足した。
指定区分に応じた消防用設備等の工事、整備及び点検をすることができる。
甲種特類 - 特殊消防用設備等
甲種第1類 - 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
甲種第2類 - 泡消火設備
甲種第3類 - 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
甲種第4類 - 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
甲種第5類 - 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
指定区分に応じた消防用設備等の整備及び点検をすることができる。甲種と違い工事は出来ない。

出典:wikipedia

     
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