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経理の質問と答え パート6
Q主人(31歳)が小さなBARを開きたいと考えています。お酒中心ではなく、スペインやフランスの郷土料理を提供出来るようなお店で、カウンターのみ6〜8席くらいの一人で切り盛り出来るような小さなお店です。場所は大阪の難波か阿倍野辺りが良いかと考えています。主人は今は欧風レストランで働いています(勤続10年ほど)。 一年半後には二人で貯めた貯金が400万ちょい貯まる予定ですが、これをもとでに開店する事は可能でしょうか?(私の貯金が別に300万ほどあるので、開店してからもしばらくは生活費は困窮しないでいられるとは思います。)それと、私は経理を担当した事がないのですが、開店までにどんな勉強をしておけばいいでしょうか?
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Q会社法計算書類は上場経理でも作成するとの事ですが、上場経理は四半期報告書と決算短信も作成しています。なのでこの開示資料を引用(少しだけ加工)すれば良いだけですよね?実務上は上場経理でも作成する会社法計算書類はまたかなり実務上開示資料との作成の手順が違うのでしょうか?要するにタクソノミで決まっている表示科目と会社法計算書類での表示科目だけの差じゃないでしょうか?会社法計算書類の注記事項も全部、開示資料でまかなえますよね?要するにコピペだけで十分かと。なので会社法計算書類は開示資料が完成したと同時に、フォーマットを変えるだけの差じゃないかなと思いますが違いますか?上場経理経験者、上場監査経験の会計士限定でお願い致します。
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Q履歴書と職務経歴書を送る際の添え状について添削お願いします。※製造現場における材料発注、在庫管理を主とした事務員の募集に応募します。拝啓 余寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 この度、ハローワーク○○において貴社の求人を拝見し、応募させていただきます。 私は前職での4年間、仮設機材のレンタル会社の営業事務として、在庫管理や経理業務、現場サポートなど担当してまいりました。事務職の経験年数は4年と浅いかもしれませんが、他営業所は事務員ニ人いたところ私は一人で任されていた為、一人で二人分働いていたと自負しています。 これまで培ってきた経験を活かして、貴社の業務に寄与したいと念願しております。ここに私の履歴書・職務経歴書を同封させて頂きます。ご多忙のところ、誠に恐縮ですが、是非面談の機会を賜りますようお願い申し上げます。 末筆ながら、貴社の尚一層のご発展と皆様のご健勝を心より祈念申し上げます。 敬具これから志望動機を考えるのですが、添え状はこれでおかしくないでしょうか?職務経歴書は昨日なんとかできました。宜しくお願いします。
BA拝啓、 余寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 この度、ハローワーク○○において貴社の求人を拝見し、とても興味がありましたので応募させて頂きました。 私は前職での仮設機材のレンタル会社の営業事務として、在庫管理や経理業務、現場サポートなど担当しておりました。建設業務にとても関心を持てたのはここ最近ですが、、もっと家作りの業務に携わりたいと思い、御社の求人にとても惹かれた次第です。 今後も建設関係の仕事に携わりながら知識を深めたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 敬具
Q現状回復に伴い修繕費→固定資産除却損にしたいはじめまして。経理1年生なんですが、教えていただきたく使用させてもらいました。まず、現状回復とし250万円修繕費として計上したんですが販管費が上がるので、固定資産除却損にしたいんですが可能でしょうか?税理士さんにきくと、金額が大きいので固定資産〜にできるとのことなんですがあまり、なぜそうなったかの説明を言ってくれないので納得ができない為こちらで聞いてみようと思いました。どうぞ、よろしくお願いします。
BA修繕は修繕であり、固定資産の除却(を丸々取り除く)は除却ですから金額が大きいと修繕が除却になるというわけではありません。また、修繕を要するに至った理由が経常的なものか臨時的なものかによって販管費なのか特別損失なのかが決まります(重要性がなければ特別損失を販管費に含めてしまうこともできます)。よって、修繕理由(場合によっては金額の大きさ)が臨時性を示すといった実態があれば「特別修繕費」なりの適当な科目名で特損にすることは出来ます。金額が大きい→修繕部分が大きい→実質的に除却だ、と言えるような実態があれば除却損として計上します。
Q23年分源泉徴収税額が0円でした。でも、私は23年には所得税が引かれていました。(給与明細は破棄してしまいましたが・・)源泉徴収票上では私は税金を23年は払っていないと言うことでしょうか?それとも、源泉徴収0円なので、3月までに払った税金が還付されると言うことでしょうか?そもそも、23年分として私が払った税金の総計はどこをみればわかりますか?恥ずかしい話ですが、私の勤めている会社の経理担当はミスが多いのです。ここで尋ねた方が良くわかります。
BA1.質問者は、ご自身の平成23年分の給与所得の源泉徴収票を見ておられると思います。2.その源泉徴収票の源泉徴収税額が0円ということは、平成23年分1−12月合計の給与では所得税が徴収されなかったという意味です。3.12月または1月の給与明細があるともっとはっきりします。”年末調整後の過不足金額もしくは調整金額”という欄があります。XX円ならば、徴収所得税を示し、−YY円ならば、還付所得税を示しています。4.質問者が毎月の給与から所得税を天引きされており、最終的に、源泉徴収税額が0円とのことですので、年末調整によってそれまでに天引きされた所得税が還付されていると思います。5.yk901_ak426さんが次のように回答されていますが、この説明は、年末調整後の給与明細の説明ですので、間違っております。 ”違います。支払うべき税金より多く支払っていれば戻り、足りなければ支払う。そういうちょうせいです。ですから、あなたの場合は多くも支払わず不足もないという意味です。”以上
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