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抵当権の処分について

抵当権の処分の詳細

抵当権の処分(ていとうけんのしょぶん)は、抵当権者が、抵当権を利用するための転抵当等の制度である。抵当権者が期限前に資金の回収や、債務者が借換えをする場合に用いられる(民法第373条第2項第3項・第375条)。根抵当権の処分については特則がある(根抵当権を参照。)
 抵当権者がその抵当権をもって自己または他人の債権の担保とすること(民法第376条1項前段)。付記登記が対抗要件であり、その利益を受ける者の権利の順位は抵当権にした付記登記の前後による(民法第376条2項)。主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗するためには、民法第467条にの規定に従い、主たる債務者へ通知又はその承諾が必要である(民法第377条2項)。なお、転抵当の法的性質については争いがあるが、抵当権と被担保債権を切り離して抵当権だけ担保に提供し、抵当権の上に抵当権を設定するものと考えるのが判例・通説である。転抵当権者は、原抵当権の被担保債権を限度として優先弁済を受けることになるが、競売配当時に原抵当権の被担保債権が減っていれば、その額までが優先弁済の限度である。また、転抵当権を実行するには、転抵当権の弁済期到来だけでなく、原抵当権の被担保債権の弁済期も到来していることが必要である。

出典:wikipedia

     
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